青森県 八戸市 ビジネスホテル 長期滞在の宿 第一マルユー 旅館 

 

  
  

 

 

 

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宿泊約款

 

( 適用範囲 )
第1条  当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2 . 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

 

(宿泊契約の申込み)
第2条  当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
( 1 )    宿泊者名 、電話番号
( 2 )    宿泊日及び到着予定時刻
( 3 )    宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
( 4 )    その他当館が必要と認める事項
2 . 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

 

(宿泊契約の成立等)
第3条  宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2 . 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いいただきます。
3 . 申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第5条及び第15条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当します。
4 . 第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

 

(宿泊契約締結の拒否)
第4条  当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
( 1 )    宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
( 2 )    満室により客室の余裕がないとき。
( 3 )    宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
( 4 )   宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ        暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ        暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ        法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
( 5 )   宿泊しようとされる方が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
( 6 )  宿泊しようとされる方が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
( 7 )    宿泊しようとされる方が、当館もしくは当館従業員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求したとき、又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
( 8 )  天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
( 9 )  宿泊しようとされる方が、泥酔し、又は言動が著しく異常で、他の宿泊者に迷惑を及ぼす恐れがあると認められるとき、又は他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき、及び都道府県条例の規定する場合に該当するとき。
( 10 ) 宿泊しようとされる方が、著しく不潔な身体又は服装をしているため、他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

 

(宿泊客の契約解除権)
第5条  宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2 . 当館は、御宿泊の御客様がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は別表第2に掲げる違約金を申し受けます。
3 . 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後10時になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

 

(当館の契約解除権)
第6条  当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
( 1 )    宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
( 2 )    宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ        暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ      暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ      法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
( 3 )   宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
( 4 )   宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
( 5 )    宿泊客が当館もしくは当館従業員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求したとき、又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
( 6 )    天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
( 7 )   宿泊客が泥酔し、又は言動が著しく異常で、他の宿泊者に迷惑を及ぼす恐れがあると認められるとき、又は他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき、及びその他都道府県条例の規定する場合に該当するとき。
( 8 )    寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項に従わないとき。

 

(宿泊の登録)
第7条  宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
( 1 )    宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
( 2 )    外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
( 3 )    出発日及び出発予定時刻
( 4 )    その他当館が必要と認める事項

 

(客室の使用時間)
第8条  宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

 

(利用規則の遵守)
第9条  宿泊客は、当館内においては、当館が定めた利用規則に従っていただきます。

 

(営業時間)
第10条  当館の主な施設等の営業時間は次の通りになります。
( 1 )    各営業時間
イ . フロントサービス15:00〜23:00 05:00〜10:00
ロ . 門限 はありません
ハ . 夕食18:00〜21:00
二 . 朝食 5:30〜8:30
2 . 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあリます。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

 

(当館の責任)
第11条  当館の宿泊に関する責任は、宿泊客が当館のフロントに於いて宿泊の登録を行なった時、又は客室に入った時のうちのいずれか早い時に始まり宿泊客が出発するため客室を空けた時に終わります。
2 . 当館の責に帰するべき理由により、宿泊客に客室を提供できなくなった時は、天災その他の理由により困難な場合を除き、そのご宿泊客同一又は類似の条件による他の宿泊施設をあっせん致します。この場合には客室の提供が継続できなくなった日の宿泊料金を含むその後の宿泊料金(但し当館分)は頂きません。
3 . 当館は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

 

(寄託物等の取扱い)
第12条  宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、この限りではありません。
2 . 宿泊客が、当館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当館に故意又は重大な過失がある場合を除き、その損害を賠償いたしません。

 

(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第13条  宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
2 . 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合は、発見日を含めて7日間当館にて保管し、その後貴重品については最寄りの警察署へ届け、その他の物品については処分させていただきます。(飲食物・雑誌に関しましては即日処分とさせていただきます。)

 

(駐車の責任)
第14条  宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

 

(宿泊客の責任)
第15条  宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただき ます。

 

(キャンセル料金)
第16条 台風、自然災害、宿泊客の責めに帰さない理由による事由により交通機関が停止し、当館へ来館できなかった場合等を除き、宿泊予約後のキャンセルについては、別表第2に掲げるとおり、基本宿泊料の一定割合でキャンセル料金を徴収致します。
2 キャンセル料金の支払いは現金による直接支払い、または当館へのお振込みによりお支払い頂きます 。

 

(準拠法)
第17条 当館とお客様の宿泊契約に関しては日本法を準拠法とし、当館の所在する地を管轄する地方裁判所を専属合意管轄裁判所とします。


別表第1 基本宿泊料

基本料金
  1. 基本宿泊料(部屋料金)

追加料金

  1. 飲食代及びその他の利用料金

税金

  1. 消費税

お支払い総額は@からBまでの合計となります 。

 

別表第2 違約金

 

不泊及び
当日

1日前

2日前

3日前

4〜7日前

左記に関わらず
予約後10日間経過後にキャンセルの場合

キャンセル料金

100%

100%

50%

25%

10%

10%

団体予約のキャンセル料金の場合は、当館と団体客間でキャンセル料金を取り決めすることがあるので、その場合は当館と団体客間で取り決めたキャンセル料金が適用になります。

 

ビジネス旅館 マルユー旅館   mail:info@maruyu-h.co.jp
〒031-0075 青森県八戸市内丸1丁目1−12
代表電話 0178−45−2200 F A X 0178−45−2055

お問い合わせはフリーダイヤル
0120−67−1810

 

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